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変形労働時間制は学生にも適用できますか?

当社では1年単位の変形労働時間制を採用しています。アルバイトとして学生を雇っていますが、変形労働時間制は学生にも適用できますか?

通常の労働者に適用される1年単位の変形労働時間制は適用できません。ただし一定の条件を満たす場合には適用可能です。

労働基準法第61条第1項に規定されるように、年少者(中学を卒業した15歳以上満18歳に満たない者)については1年単位の変形労働時間制をはじめとして、1箇月単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制は適用しないこととされています。

ただし、年少者については「1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内において労働させる」場合に限り、特例として1年単位の変形労働時間制、1箇月単位の変形労働時間制の適用が認められます。

年少者未満の年齢の者(児童)については、原則労働者として使用してはならないとされています。一定の条件を満たす場合に特別に使用される児童の労働時間については、厳しい労働時間の制限があることと、変形労働時間制についての法的な記述がないことから、変形労働時間制の適用が排除されていると考えることができます。

 

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