お役立ちコラム
所得拡大促進税制と未払賞与について
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今期、業績が好調だったため、従業員等に対して決算賞与を出すことにしました。実際に支給するのは翌期になるため、会計としては未払費用で処理します。この決算賞与は、税務上も損金になると思いますが、所得拡大促進税制の「雇用者給与等支給額」に含まれますか。
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当期の損金になる決算賞与は、原則、所得拡大促進税制の雇用者給与等支給額に含まれます。
所得拡大促進税制は従業員に対する雇用者給与等支給額が、基準年度よりも5%以上増加するなどした場合に、税額控除を適用できる制度です。
雇用者給与等支給額は、「適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額」のことです。
翌期に決算賞与を支給した場合でも、決算賞与の損金算入の要件を満たせば、当期に支給があったものと同等なものとして、従業員に支給額を通知した当期の損金の額に算入され、当期の雇用者給与等支給額に含まれる。
<参考文献等>
・経済産業省HP 所得拡大促進税制
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html
・租税特別措置法42の12 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除
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