お役立ちコラム

健康診断は労働時間にあたりますか?

当社では年に一回定期健康診断が実施されますが、これは労働時間にあたるのでしょうか?

健康診断には大きく分けて一般健康診断と特殊健康診断に分かれます。

一般健康診断は、労働者の雇入れ時と、雇入れ後1年以内ごとに一回、定期的に行う健康診断です。業務との関連で行われるものではないので、労働時間にはあたりません。よって、時間外に行われた場合でも割増賃金を支払う必要はありません。ただし、円滑な受診を考えれば、受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいでしょう。

特殊健康診断は業務の有害性に関連して当然実施すべきものであり、使用者が受診を指示しますから、労働時間に該当することになりますので、賃金の支払いが必要です。

 

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