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銀行手数料に印紙代相当額が含まれている場合の消費税の課税対象額

銀行手数料に印紙代が含まれている場合、この印紙代は消費税の課税対象額に含めなくても問題ないですか?

銀行へ支払う送金手数料の中に、印紙代が含まれている場合がございますが、当該印紙代は印紙代相当額であり、本体、銀行が負担すべき金額を手数料に含めているだけですので、印紙代相当額を含んだ金額が課税対象となります。

<参考文献等>

国税庁HP 消費税法基本通達10-1-4(印紙税等に充てられるため受け取る金銭等)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/10/01.htm

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