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厚生年金の高齢任意加入被保険者とは何ですか
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厚生年金の高齢任意加入被保険者とは何ですか?
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厚生年金では、70歳以上の方は被保険者となることは出来ませんが、年金給付を受給できる期間を満たしていない場合、70歳以上の場合でも任意で被保険者となることが出来る制度のことです。高齢任意加入被保険者の保険料は、適用事業所に使用されている方の場合は、加入する方が全額負担し自分で保険料を納付する義務がありますが、事業主が同意した場合は、事業主が保険料の半額を負担し、加入する方の分と合わせて年金事務所に納めます。また、適用事業所以外の事業所に使用される方の場合は、事業主が半額を負担し、加入する方の分と合わせて年金事務所に納めることとなります。
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でしたが、平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。その為、高齢任意加入被保険者の方の内、老齢年金の受給権が発生する方については、高齢任意加入被保険者の資格を喪失する事となります。この資格喪失は日本年金機構で自動処理され、事業主様宛へ通知が行われます。通知を受けた事業主様はご本人様へお伝えする必要があります。
執筆者:緒方
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