お役立ちコラム

介護保険法における福祉用具の貸付又は譲渡の課税関係

介護保険法における福祉用具の貸付又は譲渡をした場合、消費税は課税されますか?

介護保険法の規定により居宅要介護者又は居宅要支援者が福祉用具の貸与を受け又は購入した場合に、その貸与又は購入に要した費用の一部が介護保険により支給される場合であっても、要介護状態でない一般の使用者も含まれているため、当該福祉用具の貸付け又は譲渡は、消費税法別表第一第7号イ《非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等》に規定する資産の譲渡等に該当しません。

ですが、福祉用具が消費税法別表第一第10号《身体障害者用物品の譲渡等》に規定する身体障害者用物品に該当するときは、同号の規定により非課税となります。

<参考文献等>

国税庁HP 福祉用具貸与に係る取扱い

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/08/09.htm

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