お役立ちコラム
他社の役員に就任し兼務する場合、社会保険の手続きは特に必要ありませんか?
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すでに社会保険に加入済の役員が、来月から他社(社会保険適用事業所)の代表取締役に就任し兼務することとなりましたが、社会保険の手続きは特に必要ありませんか?
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新たに就任した会社でも社会保険に加入する義務が発生し、社会保険資格取得手続きを行ないますので、被保険者は別途「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の届出を行い、いずれかの事業所(会社)を選択することとなります。
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