お役立ちコラム

役員昇格者への賞与について

当社の賞与は、7月(対象期間:10月~3月)と12月(対象期間:4月~9月)に支給されます。 X2年4月1日付で、これまで使用人であったA氏が、役員に昇格することとなりました。A氏に対しては、X2年7月に賞与を支給することとしています。この賞与の対象期間は、A氏が使用人であった期間(X1年10月~X2年3月)に対応するものですが、支給日時点でA氏は役員となっています。 この場合、A氏に対する賞与は、法人税法上、役員賞与として扱われてしまうのでしょうか。

使用人が役員となった場合において、役員となった直後に支給した賞与の額のうち、使用人であった期間に係る賞与の額として相当であると認められる部分の金額は、使用人に対して支給した賞与の額として認められます。

<参考文献等>

法人税基本通達9-2-27

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_06.htm

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