お役立ちコラム
令和8年度税制改正大綱におけるインボイスへの影響
はじめに
今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、令和8年度税制改正大綱におけるインボイスへの影響についてです。
インボイス制度は令和5年10月より開始しました。インボイス制度が始まってから2年以上が経過していますが、インボイス制度は仕入税額控除を受ける為に適格請求書(インボイス)の保存を義務付けるものです。簡単にいえば、消費税は受け取った消費税から支払った消費税を控除した残りを国に納めるものですが、この支払った消費税を控除するための条件がインボイスの保存という事になります。
今回のコラムでは令和8年度税制改正大綱においてインボイスにどのような改正があるのかについて確認をしていきます。

仕入税額控除の経過措置
1.これまでの規定
最初に記載した通り、仕入税額控除を受ける為の条件としてインボイスの保存が必要となります。そしてインボイスは課税事業者しか発行できない為、免税事業者から物を購入したとしても仕入税額控除は受けられません。しかし、そうなると免税事業者への取引停止、値下げ圧力といった懸念もぬぐい切れず、結果として仕入税額控除に関する経過措置が設けられることとなりました。
すなわちインボイス制度開始の令和5年10月~令和8年9月までは仕入税額相当の80%、そこから令和11年の9月までは仕入税額相当の50%を控除する事が出来るとしました。それ以降は0%になってしまいますが、経過措置期間中の6年間は一定割合だけインボイスが無くても仕入税額控除を行うことができます。
2.令和8年度税制改正大綱における改正
令和8年度税制改正大綱では消費者が支払った消費税相当分の一部が、本経過措置により納税されず事業者の収入となっている点、本経過措置が小規模な国内事業者以外からの仕入にも適用され租税回避に利用されている点などを踏まえ、本経過措置は段階的に縮減していくことが言及されています。その一方で小規模な国内事業者への配慮として更なる激変緩和を図る観点から、最終的な適用期限を2年延長した上で、控除できる割合については令和8年10月からは7割、令和10年10月からは5割、令和12年10月からは3割と段階的に縮小していき、令和13年9月末をもって終了することとしました。
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令和8年10月~ |
令和11年10月~ |
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50% |
0% |
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令和8年10月~ |
令和10年10月~ |
令和12年10月~ |
令和13年10月~ |
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70% |
50% |
30% |
0% |
また本経過措置が租税回避等にも利用されている事を踏まえ、その防止を図る観点から、その課税期間における一の免税事業者等からの課税仕入れのうち本経過措置の対象とできる上限額を、現行の10億から1億円に引き下げることとし、その上で上限額については更なる引き下げも検討するとされました。
2割特例
1.2割特例
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった場合、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます。
2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった場合が対象となるため、基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者など、インボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けないこととなる場合や、課税期間を1カ月又は3カ月に短縮する特例の適用を受ける場合などについては、2割特例の対象とはなりません。
2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。
2.令和8年度税制改正大綱における3割特例
令和8年度税制改正大綱にてインボイス制度の定着に向けて事務負担への配慮がより必要とされる個人事業者については、課税事業者を選択してインボイス発行事業者になっている場合には、これまで2割特例の対象となっている個人事象者も含め、その納税額を売上税額の3割とすることが出来る経過措置を2年に限り講じることとされました。
おわりに
今回は令和8年度税制改正大綱における改正内容について、インボイス制度の改正内容を確認していきました。 特に仕入税額控除の経過措置の変更については多くの企業に影響がある内容かと思いますので、本コラムにて理解を深めて頂けますと幸いです。
経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムをお読みいただきありがとうございます。次回のコラムでまたお会いしましょう。
執筆者:笠井
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