お役立ちコラム
試作用、サンプル用資材の税額控除について
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試作目的またはサンプルとして無償で提供する物品の製造に用いた原材料等についても消費税の仕入税額控除の対象になるのでしょうか?
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他の者からの仕入れが課税仕入れに該当するものであれば、それが試作目的、サンプルとして無償で提供するための物品の製造に用いられるものであっても、仕入税額控除の対象となります。
なお、仕入控除税額の計算を個別対応方式によることとしている場合において、試作品、サンプルが課税資産の譲渡等に係る販売促進費等のために配布されるものであるときは、当該原材料等の課税仕入れは課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当します。
<参考文献等>
消費税基本通達 11-2-14 課税仕入れの相手方の範囲
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/02.htm
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