お役立ちコラム

清算中の法人について

清算中の法人は、連結親法人又は連結子法人になれますか?

清算中の法人は連結親法人になることは出来ませんが、清算中の法人のうち破産手続開始決定を受けた法人以外の法人は連結子法人になることができます。

平成22年度税制改正前は、清算中の法人は清算所得課税を受けることとされており、課税方式が普通法人と異なるため、連結親法人及び子法人になれませんでした。税制改正後、清算所得課税が廃止され、連結納税の範囲から除外する理由がなくなったので、連結納税の範囲内に含める事になりました。但し、清算中の法人は会社清算に関連する活動のみ行うため、連結親法人となれる事は現実的ではないという理由から除外されています。また、清算中の法人のうち、破産手続きの開始決定を受けた法人は、破産管財人の管理下に入り破産手続を行うため、連結子法人となれる法人から除外されています。                                                          

<参考文献等>

詳解 連結納税Q&A 第7版 税理士法人トーマツ 稲見誠一・大野久子監修 清文社

 

 

(掲載日:2014年4月16日)

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