お役立ちコラム

副業先への移動中に発生した怪我の労災適用について

社員として勤務している会社の業務が午前中に終了し、午後から副業でアルバイト勤務をする為、副業先へ移動していたところ、駅の階段で転んで怪我をしてしまいましたが、通勤災害として労災申請は可能でしょうか?

 通勤災害に該当する可能性が高く、副業先(移動先)の会社にて労災申請を行ないます。

  平成18年の労災保険法改正により通勤の定義が拡大され、「就業の場所から他の就業の場所への移動」が加わりました。

  尚、申請先については平成18年の通達により、これから働く為の移動に該当するという理由から「移動先の事業場」において行なうこととなっています。

 

 

 

 

 

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