お役立ちコラム

人間ドックの検診料の会社負担

当社は従業員の成人病の予防のために、35歳以上の希望者全員を対象に年1回、人間ドックを受診させ、その費用全額を当社で負担する予定です。この場合の費用は給与等として課税の対象になるのでしょうか。

人間ドックが、役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には課税の問題が生じますが、一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、次のような条件の下に実施される場合には、たとえ検診料の全額を負担したとしても、給与等として課税する必要はありません。

① その費用が人間ドックの検診料として通常必要であると認められる範囲内のものであり、かつ、検診内容も健康管理上の必要性から一般に実施されるものであること

② 検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担すること

<参考>

所得税基本通達36-29

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/03.htm

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