お役立ちコラム
土地付建物等の貸付けについて
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オフィスビルを賃貸する場合において、敷地部分の賃貸料を区分して記載している場合には、その敷地部分の賃貸料は非課税と考えて良いのでしょうか?
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賃貸借契約において敷地部分の賃貸料を建物部分の賃貸料と区分して記載している場合であっても、その賃貸料の全体が建物の賃貸料に該当するものとして、総額が課税の対象となります。
ビルの等貸付けの対価は、その建物の所在する場所の地価によって決定される場合が多いとしても、それは賃貸料を決める場合の一要素に過ぎません。また、ビル等の貸付けに伴う土地の使用は、そのビル等の貸付けに必然的に付随するものであり、その使用は土地の貸付けから除かれることとなります。
<参考文献等>
消費税基本通達 6-1-5 土地付建物等の貸付け
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/01.htm
(掲載日:2014年02月24日)
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