お役立ちコラム
就職に伴う支度金と転居費用への源泉所得税課税の有無について
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当社では、地方にすむデザイナーをスカウトして雇用することとし、支度金として100万円を支払うことにしています。この場合、当社の赴任に伴う旅費等転居のための費用も含まれておりますが、その部分は課税されないものとして取り扱えますでしょうか。
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支度金は、貴社に役務の提供を約することにより取得する契約金と認められるため、原則として支払金額の全額が源泉徴収の対象となります。
ただし、給与所得者の就職に際し、転居のための費用も含まれて支払うということであれば、契約金に相当する部分と転居に伴う費用に充てるための部分とが明確に区分して支払われ、かつその転居のための費用として通常必要と認められる部分の金額については非課税として取り扱われます。
よって、契約金相当部分と転居のための費用部分を明確に区分してお支払いすることをお勧めします。<参考文献等>
所得税基本通達204-30(契約金の範囲)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/36/06.htmおわりに
経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムをお読みいただきありがとうございます。次回のコラムでまたお会いしましょう。
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