お役立ちコラム

差額ベッド代が医療費控除の対象になるかについて

病気で入院し、差額ベッド料金として1日3万円を支払っていますが、医療費控除の対象になりますか。

ベッド料金や医療用器具等の購入費用などは、医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります。(基通73-3)

また、医療費控除の対象となる医療費は、一般的に支出される水準を著しく乖離がない金額とされています。(所令207、所規40の3)

したがって、差額ベッド料金については、患者の病状からみて、または空き部屋がないなど、やむを得ず、高額な個室に入らざるを得なかったという場合で、それらの事情がなくなったときに一般の入院患者と同じ部屋に移っているなど、客観的にその部屋に入らざるを得なかったとする理由があれば、医療費控除の対象となる医療費に該当することとして取り扱われます。

<参考文献等>

所得税基本通達73-3(控除の対象となる医療費の範囲)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm

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