お役立ちコラム
通勤交通費込みの給与支給をする場合の源泉所得税の取扱いについて
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通勤交通費相当額を給与に上乗せして従業員に支給した場合には、通勤交通費相当額も課税の対象となるのでしょうか?
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通勤交通費は原則として、非課税所得として扱われますので、源泉所得税の対象にはなりません。しかし、今回の場合には通勤手当としての支給ではなく、給与に上乗せして支給をしているため給与所得として源泉所得税の対象となります。
通勤手当として別枠で支給した方が、従業員の源泉所得税の負担を減らせることとなります。
なお、非課税となる通勤交通費の限度額は月に10万円までとされているため、10万円を超えた金額部分については給与所得として源泉徴収の対象となります。マイカーなどで通勤する場合には、非課税限度額は自宅から会社までの距離が片道10キロ未満であれば1ヵ月4,100円までなどと、距離に応じて非課税限度額が規定されています。
<参考文献等>
所得税法第9条
国税庁タックスアンサー電車・バス通勤者の通勤手当
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