お役立ちコラム
所定労働日数が少ないパートタイム労働者などに有給休暇は付与されますか?
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所定労働日数が少ないパートタイム労働者などに有給休暇は付与されますか?
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所定労働日数が少ないパートタイム労働者などには、通常より少ない週所定労働日数に応じた有休日数が付与されます。これを比例付与といいます。
次のいづれにも該当する者が比例付与の対象となります。
① 所定労働日数が4日以下、又は年間所定労働日数が216日以下
かつ
②週所定労働時間が30時間未満
比例付与による付与日数の計算方法
原則的な付与日数×週所定労働日数÷5.2日(計算後の端数は切捨て)
例)週所定労働日数4日、継続勤務6か月の場合
10日×4日÷5.2日≒7.69日⇒7日
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