お役立ちコラム
マンション管理組合に対する管理費等の課税関係について
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マンション管理組合に対して支払う管理費等については消費税が課税されるのでしょうか。
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マンション管理組合は、その居住者である区分所有者で構成されている組合であり、その組合員との間で行う取引は営業取引に該当しません。
したがって、消費税法第2条第1項第8号に規定されている「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」に該当せず、マンション管理組合に支払う管理費等については不課税となります。
〈参考文献等〉
マンション管理組合の課税関係について(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/26.htm
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