お役立ちコラム
消費税率の引き上げと印紙税について
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消費税率が引き上げられることにより、契約書等に貼る印紙の金額も変わってくるのでしょうか?
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印紙税の課税文書の中には、記載金額の表示形態により有利・不利が生じるものがあります。
印紙税法の取扱いでは、消費税額等が区分記載されている又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、消費税等の金額が明らかである場合には、消費税等金額を含めないこととしています。対象は、「金銭又は有価証券の受取書」、「不動産の譲渡等に関する契約書」、「請負に関する契約書」の3点です。
例えば「金銭又は有価証券の受取書」について税抜価格29,800円、消費税額等1,490円の品物を販売する場合、領収書等に
①31,290円(うち消費税額等1,490円)
②31,290円(税抜価格29,800円)
と記載すれば、印紙税法上の記載金額は29,000円となり、印紙税は非課税となります。
一方、
③30,450円
④30,450円(税込)
などと記載した場合は、消費税法上の記載金額は30,450円となり、200円の印紙が必要になります。
このように、消費税等の記載金額により有利・不利が生じますので、留意して下さい。
※「金銭又は有価証券の受取書」の免税点は、平成26年4月1日以降、現行の3万円未満から5万円未満に引き上げられます。
<参考文献等>
・国税庁HP タックスアンサー 消費税等と印紙税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6925.htm
・国税庁お知らせ 「金銭又は有価証券の受取書」に係る非課税範囲の拡大
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