お役立ちコラム

消費税率の引き上げと印紙税について

消費税率が引き上げられることにより、契約書等に貼る印紙の金額も変わってくるのでしょうか?

印紙税の課税文書の中には、記載金額の表示形態により有利・不利が生じるものがあります。

印紙税法の取扱いでは、消費税額等が区分記載されている又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、消費税等の金額が明らかである場合には、消費税等金額を含めないこととしています。対象は、「金銭又は有価証券の受取書」、「不動産の譲渡等に関する契約書」、「請負に関する契約書」の3点です。

例えば「金銭又は有価証券の受取書」について税抜価格29,800円、消費税額等1,490円の品物を販売する場合、領収書等に

①31,290円(うち消費税額等1,490円)

②31,290円(税抜価格29,800円)

と記載すれば、印紙税法上の記載金額は29,000円となり、印紙税は非課税となります。

一方、

③30,450円

④30,450円(税込)

などと記載した場合は、消費税法上の記載金額は30,450円となり、200円の印紙が必要になります。

このように、消費税等の記載金額により有利・不利が生じますので、留意して下さい。

※「金銭又は有価証券の受取書」の免税点は、平成26年4月1日以降、現行の3万円未満から5万円未満に引き上げられます。

<参考文献等>

・国税庁HP タックスアンサー 消費税等と印紙税

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6925.htm

・国税庁お知らせ 「金銭又は有価証券の受取書」に係る非課税範囲の拡大

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf#search='%E5%8D%B0%E7%B4%99%E7%A8%8E+%E9%9D%9E%E8%AA%B2%E7%A8%8E'

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