お役立ちコラム
棚卸資産を自家消費した場合の課税について
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私は食料品の小売業を営んでいますが、売れ残った食料品を一部、自宅での食事用に使用する事があります。この様に販売用の商品を個人的に使う時は税金の計算上、気を付ける必要があると聞きました。具体的にはどの様な点に注意すべきでしょうか?
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販売用の商品(棚卸資産)を家事に消費した場合には、その棚卸資産の通常の販売価額を売上代金として事業所得の総収入金額に計上する必要があります。
しかし、その棚卸資産の仕入価額以上で、かつ、その棚卸資産の通常の販売価額の70%相当額以上の金額を売上計上している場合には、その処理が認められます。
従って、ご質問の件では、その商品の通常の販売価額の70%相当額又は仕入価額のどちらか高い金額を売上として計上する様に注意して下さい。<参考文献等>
所得税基本通達39-1、2(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/06/01.htm
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