お役立ちコラム
勤務日数を少なくした場合の雇用保険喪失手続きについて
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週5勤務から週2勤務へ労働契約を変更するパートタイマーがいます。雇用保険加入 対象ではなくなるので、喪失手続きをするのですが、退職ではなくても離職票は発行されるのでしょうか。
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この場合、離職票を交付してもらうことができます。
「1週間の所定労働時間が20時間未満になったことにより被保険者資格を喪失した場合」は、離職したものとして取り扱われるため、資格喪失届に離職証明書を添えて提出し、離職票を交付してもらうことになります。
なお、本人が離職票の発行を希望しない場合は、離職証明書を添えることなく手続きをすることができますが、離職日において59歳以上である者が離職する場合には、交付希望の有無にかかわらず、離職証明書を添えて手続きをすることになりますのでご注意下さい。
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