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解雇権濫用法理の類推適用とは
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解雇権濫用法理の類推適用とは何でしょうか。
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解雇権濫用法理とは,解雇に合理的な理由がない場合には,当該解雇は権利の濫用として無効となるという法理をいいます(労働契約法16条)
類推適用とは、ある事態Aに対して規定Bが用意されているときに、事態Aそのものではないので、直接には規定Bの要件に該当しないが本質的な点では事態Aと同一であると考えられる事態Cについて、規定Bを適用して事態Aと同じように扱うこと」とあります。
解雇権濫用法理の類推適用とされる事案、例えば契約を反復更新している契約社員を契約期間満了で雇止めする場合、正社員ではないが契約を反復更新していることで正社員と実質的には変わらない状態と解釈される場合に、雇止めに合理的な理由が求められます。
会社としてはこの場合、可能な限り雇止めの回避や労使協議をすることが必要とされます。
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