お役立ちコラム
社宅に係る消費税について
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会社で借り上げ社宅を実施することになりました。従業員からは賃料の一部を給与天引きにて徴収する予定です。また、斡旋手数料等の経費は会社が全額負担します。社宅に住める従業員は原価部門・販管部門と分け隔てないのですが、この場合経費に係る消費税は課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとして処理するということでよろしいでしょうか?その他、消費税の留意点がありましたら、教えて下さい。
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まず、斡旋手数料等の社宅経費に係る消費税はその他の資産の譲渡等にのみ要するものに該当します。あくまで住宅の貸付という非課税取引のための経費ですので、その他の資産の譲渡等にのみ要するものとなります。社宅に入る従業員が原価部門であるか、販管部門であるかよって判定するものではございませんので、ご留意下さい。
また、給与天引きによるということですが、従業員負担分の家賃の処理方法としては、収益計上する方法と費用を減額する方法があると考えます。収益計上する場合には、消費税の区分は非課税売上と問題なく処理されると思いますが、費用を減額する方法を採用した場合、ともすると非課税仕入れの家賃を減額してしまうことがあると思います。しかし、従業員負担の社宅賃料は、会社が従業員に社宅を賃貸した賃料収入ですので、費用を減額する処理方法となっている場合でも、その消費税の区分はあくまで非課税売上になるよう注意して下さい。
参考条文
国税庁HP 質疑応答事例 社宅に係る仕入税額控除
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