お役立ちコラム
退職時の社会保険資格喪失証明書について
-
従業員の退職時に会社が発行する社会保険資格喪失証明書とは、具体的にどのような目的・内容の書類なのでしょうか。
-
【社会保険資格喪失証明書を発行する目的】
会社に勤めていた間、健康保険・厚生年金保険の被保険者であった従業員が退職すると、退職日の翌日にその被保険者資格を喪失することになります。その後、転職先などで健康保険・厚生年金保険に再度加入する場合もありますが、国民健康保険・国民年金に加入する方もいます。
転職先などでの健康保険・厚生年金保険の加入手続きは事業所が行いますが、国民健康保険・国民年金の加入手続きは被保険者自身が役所で行います。その際、これまで加入していた健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を喪失していることを役所に証明し、手続きを円滑に進めることを目的として、会社が社会保険資格喪失証明書を作成し退職者に渡します。
【社会保険資格喪失証明書の記載内容】
・被保険者資格喪失日について(退職日の翌日)
・保険者であった者について(氏名、性別、生年月日)
・被扶養者であった者について(氏名、性別、生年月日、被保険者であった者との続柄)
・加入していた保険者について(保険者名、保険者番号、記号番号)
・勤務していた事業所について(名称、住所、電話番号、代表者印)【「社会保険資格喪失証明書」発行の義務について】
退職者から依頼された場合は発行する必要がありますが、そうでない場合は義務ではありません。実際、社会保険資格喪失証明書がなくても、雇用保険離職証明書や、退職証明書、または源泉徴収票(退職日の記載があるもの)で加入手続きできる市町村もあります。
ただし、上記の代用書類では退職者本人の資格喪失は確認できますが、被扶養者であった方については確認できません。被扶養者であった方の加入手続きも行う場合は、社会保険資格喪失証明書が必要となる可能性が高くなります。
以上のことを踏まえ、退職された方がスムーズに役所で手続きを進められるよう、退職者から依頼が無い場合でも、念の為退職時に社会保険資格喪失証明書を発行することをお勧め致します。
関連コラム
- こども未来戦略とは
- 若い世代の方の将来展望を描けない状況や、子育てをされている方の生活や子育ての悩みを受け止めて、2023年12月に「こども未来戦略」が策定されました。(総額3.6兆円)若者・子育て世代の所得を増やす社会全体の構造や意識を変えるすべてのこどもと…
- 二つの会社で勤務する場合の労働保険・社会保険の取り扱い
- 同時に二つの会社で勤務することになった時、労働保険・社会保険についてはどのように取り扱えばよいでしょうか? 今回は、こちらについてお話したいと思います。 p; (1)労災保険について 労災保険の保険料は、それぞれの会社が支払う…
- 傷病手当金に関する7つの質問に答えます!
- 怪我や病気になって働くことが出来なくなったらどうしよう…そんな時役立つのが【傷病手当金】です。傷病手当金について様々な事項をご説明します!傷病手当金とは?傷病手当に関する7つの質問入社1年未満でも傷病手当金はもらえる?傷病手当金と労災は同時…
- 社会保険労務士試験について
- ひと月ほど前の平成30年11月9日、 第50回社会保険労務士試験の合格発表がありました。 今年の合格率は6.3%ということで、最近の合格率に照らしてみれば 平年並みか、少し難しい程度の難易度だったということになるのでしょうか。 試験は労働…
- 社会保険の手続で電子申請が義務化されると聞いたのですが?
- 社会保険や雇用保険で、事業主の行う手続の電子申請が義務化されると聞きました。いつ、どのような手続が義務化されるのでしょうか?
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
