お役立ちコラム

社会福祉法人における目的事業の定款記載について

社会福祉協議会において、給食サービス、入浴サービス等を実施(市町村からの受託事業として実施する場合を含む。)する場合、これらの事業を定款において目的事業として記載しなければならないのでしょうか?

 社会福祉法人は、定款の目的事業に記載されていない事業は実施できないものであり、社会福祉協議会が実施する給食サービス、入浴サービス等についても、当該事業が相応の規模を有し、かつ、継続的に実施する計画であれば、定款の目的事業に明記することが必要となります。

 なお、その事業規模が極めて小規模であり、かつ、実施機関が長期にわたらない予定である場合には、定款のうち(事業)の項目において「その他本会の目的達成のために必要な事業」として読み取ることとなり、事業として独立表記をする必要はありません。

 

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