お役立ちコラム

事業年度の中途で事業所を増築(縮小)した場合の事業所税の課税標準について

事業年度の中途で事業所を一部増築(縮小)しました。事業所税の課税標準となる床面積の算定はどうなりますか。

 事業所税の課税標準となる床面積は、算定期間の末日現在における事業所床面積となりますので、算定期間の中途において営業所の建物を増築(縮小)した場合や、貸しビルの一室を追加で賃借したような場合でも、算定期間の末日現在の状況により算定することとなります

 また、同一敷地内で別棟を建築(廃止)した場合においても、すべてを一つの事業所と見なして、算定期間の末日現在の状況により算定することとなります。

関連コラム

インボイス制度でETC料金の保存書類が増えます!
概要2023年10月1日より制度開始となる適格請求書等保存方式(以下、「インボイス制度」)について、自社が発行する請求書・領収書の書式が変わることやインボイス発行事業者になるための登録申請が必要といった情報は認知が進んでいますが「自社が受け…
電子帳簿保存法と業務効率化の密接な関係
電子取引とは 今回の「義務化」の対象となっている電子取引ですが、具体的には下記手段による取引情報の授受が該当します。 電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領 インターネットのホームページからダウンロードした請求…
領収書の宛名記載について
経費精算処理において、従業員が宛名のない領収書を提出してきました。これは精算して問題ないのでしょうか。
領収書等のスキャナ保存
領収書や請求書等書類の保存期間は税務上決まっていますが、社内のスペースが足りないため、倉庫に送って保管しています。スキャナで領収書等を読み取って電子データの形で保存すれば原本は廃棄してよいと聞きましたが、必要な条件を教えてください。
国際観光旅客税とは何ですか?
新しく導入される国際観光旅客税とは何ですか?まだ、どのように使われるのでしょうか。

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。