お役立ちコラム

償却資産税の家屋と償却資産の区分について

当社では、事務所を賃貸で借りています。建物を自らが所有している場合と、賃借している場合で、償却資産税の取扱いが異なると聞いたのですが、どう違うのでしょうか。

家屋と設備等の所有者が同じ場合には、独立した機器としての性格が強いもの、特定の生産又は業務の用に供されるもの等については、償却資産として取扱います。

家屋と設備等の所有者が異なる場合には、賃借人等 が取り付けた内装・造作及び建築設備等については、償却資産として取扱われ、賃借人等が償却資産として申告することになります。

詳細については、下記URLから「固定資産税(償却資産)申告の手引き(PDF)」を参照下さい。

参考URL 東京都主税局HP 固定資産税(償却資産)

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/shokyak_sis.html   

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