お役立ちコラム
賃金台帳の保存期間について教えてください。
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労働基準法での賃金台帳の保存期間について教えてください。
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労働基準法上では、賃金台帳の保存期間は3年間です。
労働基準法第109条には「使用者は、労働者名簿・賃金台帳及び雇入・解雇・災害補償・賃金・その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない」と定められております。
なお保存期間の起算日につきましては、
・賃金台帳 → 最後に記入した日
・労働者名簿 → 労働者が死亡した日、退職(解雇を含む)の日
・雇入や退職関連の書類 → 労働者が死亡した日、退職(解雇を含む)の日
・災害補償に関する書類 → 災害補償が完了した日
・賃金その他労働関係に関する書類 → その事案の完結の日
となっております。
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