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出向者のみが承継会社で働く場合も労働契約承継法の手続は必要でしょうか

会社法に基づいて会社分割を行う際について質問です。承継会社に勤務する労働者を全て分割会社からの在籍出向で対応することとした場合も、労働契約承継法等による手続は必要でしょうか。

承継会社等に勤務する労働者について一人も労働契約を承継せず、全て分割会社からの在籍出向で対応する場合であっても、労働契約承継法(会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律)等による手続が必要になります。

 

会社分割制度においては、分割会社と承継会社等が締結・作成した分割契約等の定めに従い、分割会社の権利義務が承継会社等に承継されます。そのため、承継会社への移籍を希望する労働者が承継を拒否されたり、移籍を拒否する労働者が労働契約を承継されたりという事態の発生が予測されます。使用者の意思のみによって作成された分割契約書などの記載で形式的に労働契約の承継の有無が決まることから、その労働者の不利益を回避するために、労働契約承継法で会社法の特例として、労働者や労働組合等への通知や協議、異議申出の手続、効力等を定めています。

 

労働契約承継法では、労働者をどのように承継させるのか(又はさせないのか)について、労働者保護の観点から種々の手続を定めているため、問い合わせのように会社分割の際に分割会社からの在籍出向で全て対応する場合であっても、下記の労働契約承継法等の手続が必要になります。

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