お役立ちコラム

健康診断の受診拒否があった場合の取扱いについて

健康診断を受診しない労働者に対して、どのように対応したらよいでしょうか。

繁忙などを理由として、会社の行う健康診断を受けることができないと申告する労働者がおります。しかし、会社には1年以内に一回常時使用する労働者に対して健康診断を行わなければならない義務が法律(労働安全衛生法)により定められており、これは同時に労働者側にも会社が行う健康診断を受けなければならないとされております。このとき、労働者は会社が指定した医師による診断を希望しない場合は他の医師の診断を受け、その結果を証明する書面を提出すれば良いともされております。このように受診がされない場合については、会社側の罰則のみの定めとなっておりますが、会社側としては内部統制上の問題が生じることとなります。このため一方的に受診を拒否する労働者に対しては、会社側は就業規則などに規定をすることで、業務命令違反として懲戒処分をおこなうことを検討することが必要と思われます。

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