お役立ちコラム
還付申告書への消費税の還付申告に関する明細書の添付について
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「消費税の還付申告に関する明細書」を提出するよう、税務署から問い合わせがありました。これまで添付書類は提出していなかったのですが、提出しなければならないのでしょうか。
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平成23年6月の税制改正により、平成24年4月1日以後に消費税の還付申告書を提出する場合、「消費税の還付申告に関する明細書」を添付しなければならないこととされました。
なお、控除不足還付税額がない申告書(中間納付還付税額のみの還付申告書)には添付する必要はありません。
【適用開始時期】
平成24年4月1日以後に提出する還付申告書から適用されます。【「仕入税額控除に関する明細書」との変更点】
①「課税売上等に係る事項」の新設
主な課税資産の譲渡等、主な輸出取引等について、それぞれ取引金額の多い上位10番目までを記載します。
②「課税仕入れに係る事項」の修正
従前の「仕入税額控除に関する明細書」では、課税仕入れ等を詳細な区分による記載は不要でしたが、新様式では「主な棚卸資産・原材料の取得」と「主な固定資産等の取得」に分け、それぞれについて上位10番目までを記載する必要があります。
③提出の義務化
従前の「仕入税額控除に関する明細書」は任意の提出でしたが、「消費税の還付申告に関する明細書」は提出が義務化されました。
添付忘れのないようご注意ください。
参照URL 国税庁HP
3 還付申告書への「消費税の還付申告に関する明細書」の添付が義務化されました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/201109.htm
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