お役立ちコラム

出向者・派遣社員の36協定は「出向・派遣先」「出向・派遣元」のどちらで締結するの?

出向者と派遣社員は「出向先・派遣先」それとも「出向元・派遣元」のどちらで36協定を締結するのでしょうか?

出向者の場合、一般には実質的に指揮命令権を有し、労働時間に関する規定の履行義務を有すると認められる出向先において協定を締結することが必要である。」(S35.11.18基収第4901-2等)とされております。そのため、出向先で36協定が締結されていない場合には出向先において時間外、休日出勤をすることができません。

一方、派遣社員の場合には、派遣元が36協定を締結し届出ることとなっています。派遣先は派遣元の36協定の範囲内で時間外や休日出勤を命じることができ、派遣労働者の労働時間、休憩、休日の基準を遵守すべき義務を負うことになるため、派遣元の36協定をあらかじめ把握しておく必要があります。

 

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