お役立ちコラム
講演に対して支払う謝金に係る消費税の取扱いについて
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当社は、社員研修の一環として外部より講師を招き社員に研修を行っています。この場合、講師に支払っている謝金は仕入税額控除の対象となりますか。お招きした講師は、事業者でないと認められる大学教授です。
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講師に支払う謝金は、講演を受けたことによる対価と認められますので課税仕入れに該当します。
資産の譲渡等を受けた場合に、仕入先や役務の提供者に対して支払う対価が仕入税額控除の対象となる課税仕入れに該当するかどうかは、その仕入先や役務の提供者が課税事業者であるかは問いません。したがって、その支払先が課税事業者である場合は勿論のこと、免税事業者や事業者以外の個人であっても、仕入先や役務の提供先に対して支払う対価は課税仕入れとなります。
参考条文
国税庁HP 消費税法基本通達11-1-3「課税仕入れの相手方の範囲」
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