お役立ちコラム

事業所譲渡があった場合の事業所税の納税義務負担者について

自社の事業所を譲渡することになりました。事業所自体は期中に移転するのですが、そこの従業員は翌期首付けで他社に所属変更するとした場合、期末日(3/31)に事業所税を負担するのはどちらの会社になりますか。

事業所税はあくまで期末日時点にその事業所を有し事業を行っている法人に課される税ですので、期末日には自社の所有する床面積はゼロになり、原則的には譲渡後の他社が申告納付義務を負うと考えられます。

ただし、人員の異動が翌期首付けであり営業は事業所の譲渡前後で変わらず営業しているなら、実態的には営業行為自体は移転前の自社が行っていると考えられますので、実態に即して判断し、事業所税を負担するのは自社となると考えられます。

ここで、期中に事業所を譲渡した際に、自社では事業所を閉鎖し、譲り受けた会社が営業を開始するのは翌期首からとした場合、自社が事業所を閉鎖した時点から当期末までは、実態として営業が行われていない空白期間が生じます。

この時、事業所税は事業を行っている法人に課される点に立ち返ると、どちらの法人も営業を行っていないため、両法人とも納税義務は負わないことになります。

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