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賃金支払いの5原則ってなんですか?

賃金支払い5原則ってなんですか?

下記の5つが賃金支払の5原則になります。

(1)通貨払いの原則

原則→賃金は、通貨(貨幣)で支払わなければならない。

例外→法令に別段の定めがある場合(現状では定める法令自体がない)

労働協約に別段の定めがある場合(組合が無ければ関係なし)

退職手当について、労働者の同意を得て、所定の方法(小切手等)により支払う場合

労働者個々人の同意を得て、口座振込等によって支払う場合

(2)直接払いの原則

原則→賃金は、直接労働者に支払わなければならない。

例外→賃金は弁護士などの「代理人」に支払うことは認められませんが、家族など「使者」に支払うことは伝達の手段に過ぎないとされるため、直接払いの原則に違反しないとされています。※「代理人」と「使者」の違いは、社会通念上、本人に支払うのと同一の効果を生ずるような者であるか否かによって判断することとなります。

(3)全額払いの原則

原則→賃金は、その全額を支払わなければならない。

例外→以下の場合、賃金の一部を控除して支払うことができます

・法令に別段の定めがある場合(各種税金や保険料の公租公課)

・労使協定がある場合(組合費、購買代金、社宅費、社内預金等)

※全額払いの原則から、労使協定での規定が無い場合、法令違反として、30万円以下の罰金を科される場合があります。(ちなみにこの労使協定行政への届出義務はありません。)

(4)毎月1回以上払いの原則

原則→賃金は、毎月1回以上支払わなければならない

例外→賃金で次のもの(臨時の賃金等)については、毎月1回以上支払う義務はありません。

・臨時に支払われる賃金

・賞与

・その他上記に準ずるもの (労働基準法施行規則第8条に掲げる算定期間が1か月を超える精勤手当、能率手当等)

(5)一定期日払いの原則

原則→賃金は、一定の期日を定めて支払わなければならない。

(毎月第4金曜日というような決め方は、月により一定の範囲で変動するために、日にちを特定したとは言えません。)

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