お役立ちコラム
公の職務とは?
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弊社社員より、民事訴訟法上の証人として出廷の依頼を受け、その時間が就業時間中と重なったため本人から請求されました。しかし、弊社にとって一番の繁忙期であるため、可能な限り許可しないようにしたいと考えております。この場合法律上、問題はありますか?
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『使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は「公の職務」を執行するために、必要な時間を請求された場合に拒んではならない』(労働基準法第7条)
民事訴訟法上の証人は「公の職務」に該当するため、本人からの請求を拒めば労働基準法違反となります。ただし、権利の行使又は職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することはできます。
※公の職務とは
上記質問の「訴訟法上の証人としての出廷依頼」は「公の職務」に該当します。
「公の職務」に該当する行為とは以下の通りです。
・衆議院議員その他の議員、労働委員会、陪審員、検察審査員等、法令に基づいて設置され
る審議会の委員等の職務民事訴訟法第271条による証人、
・労働委員会の証人などの職務
・選挙法第38条の選挙立会人などの職務等
尚、使用者は、公民権行使のために必要な時間を与える義務がありますが、その時間を有給にするか無給にするかはどちらでも構いません。また、時刻変更権はありますが、就業時間内の行使ができないような定めは違法になります。
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