お役立ちコラム

振替納税について

私は個人事業を行っています。数日前に確定申告書を提出しました。お蔭様で商売も比較的順調であったため、税金の額も増えてしまいました。3月は大きな仕入があったので、資金的に厳しく納税が厳しい状況です。4月の10日過ぎには3月分の売上が入金になり、納税ができるようになる予定です。 この場合なんとか納税を引き延ばせる方法はないでしょうか。

振替納税を利用することにより、納付を4月下旬まで遅らせる事ができます。

 振替納税とは個人の方が、所得税と消費税の納付を銀行の窓口等で納付する事に代えて口座振替により納付する方法です。

口座の引落日が4月下旬なので、実質的に約1月間納付を遅らせることができます。引落日は平成24年であれば所得税が4/20、消費税が4/25です。(引落日は毎年変わるので、ご注意下さい。)

手続きは下記URLの用紙に記載し、確定申告期限までに納税地の税務署又は引落口座のある金融機関に提出するだけです。

引落の対象となるのは申告による納税だけでなく、予定納税等も対象となります。

なお、一度提出すると翌年以降は手続き不要でご利用が可能です。

振替納税依頼書(手書用)(国税庁HPより)

振替納税依頼書(入力用)(国税庁HPより)

 

また振替納税の適用を受けた場合でも納期を遅らせた分の利息は発生しません。

ただし、残高不足等で引落ができなかった場合には、本来の期限に遡って利息が計算されるので、ご注意下さい。

その他に確定申告書を提出して納付すべき金額の半分以上を納付する事ができる場合には、確定申告書に一定の記載をする事で、残額の納期限を5/31まで延期する「延納」を選択することもできます。

こちらの方法を選択した場合には、原則として遅らせた期間の利息に相当する税金が掛かります。

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