お役立ちコラム

クオカードを購入した場合の消費税処理について

自家消費以外の目的でクオカードを購入したら、500円のクオカードの販売価格が530円でした。この場合、30円部分の消費税処理は課税でしょうか、非課税でしょうか。

ご質問のように、金額の小さい数種類のクオカードは、数十円上乗せされた状態の金額で販売されています。500円なら530円で販売されていますし、1,000円のものは1,040円で販売されております。

この券面額と販売価格の差額を手数料と考えれば、500円は非課税処理、30円は手数料として課税処理すべきかと思われます。

しかし、あくまで実際に使用できる金額と販売価格が異なっているのみであって、非課税処理すべきは購入対価ですので、530円を非課税処理するのが妥当といえます。

 

また、一旦非課税処理をして計上したクオカードを自家消費した場合には、その時点で課税処理の対象となりますので、税区分の振替が必要になります。

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