お役立ちコラム
退職勧奨と解雇の違いについて
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「退職勧奨」という言葉を耳にしましたが、「退職勧奨」と「解雇」の違いについて教えてください。
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退職勧奨とは、業績の悪化等の経営上の理由や、本人の能力不足等の理由から、使用者が、解雇を行う前に本人に退職を勧める(退職するように働きかけをする)ことをいいます。 例えば、長引く不況により人件費を抑制するために、余剰人員を対象に行ったりします。
退職勧奨による退職は、会社からの雇用契約の解約の申し込みに、あくまで本人の自発的な意思により同意した合意退職となります。本人の同意がない限り、退職は成立しません。
それに対し、解雇とは、本人の同意・承諾も不要となり、退職勧奨とは異なります。
●退職勧奨の趣旨、目的
解雇は、仮に裁判になった場合、相当の理由がなければ、「解雇権濫用の法理」により、解雇が無効になることがあります。
そこで、解雇は会社がとりうる最後の手段とし、社員との話し合いにより、退職の同意を得る退職勧奨のかたちをとることで、解雇に係るリスクを回避することができます。
ただし、本人が自由意思により退職をする場合には法的問題は生じませんが、同意せずに退職勧奨を拒否した場合は、会社としては、解雇するか、雇用継続することになります。必要以上に退職勧奨を行うと、退職強要として、民法上の不法行為を構成する可能性があり、会社に損害賠償責任が発生する場合がありますので注意が必要です。
●退職勧奨の位置づけ
退職勧奨は、会社都合退職に位置づけられるため、ハローワークでは、特定受給資格者 として扱われ、3ヶ月間の給付制限期間を待つことなく、基本手当(いわゆる失業保険)をもらうことができます。
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