お役立ちコラム
事業譲渡をする際の注意点について
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事業再編に伴い一部の部門を他の会社に事業譲渡することになりました。この場合、当部門の社員との間における雇用契約はどのような扱いになるのでしょうか?
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事業譲渡により、社員との雇用契約が当然に譲受会社に引き継がれるわけではありません。雇用契約の相手方である個々の労働者との間で同意が必要となります。
つまり、転籍と同様に雇用契約の相手方が事業譲渡によって変わりますので、契約当事者間での同意が必要となります。従いまして、特定の事業を譲渡する場合、その譲渡の対象となる事業にある雇用契約は、譲渡会社と譲受会社での事業譲渡契約とその雇用契約の相手方である労働者の同意で移転の有無が決まります。
これらの条件が全て整ってはじめて、その部門(部門内の社員も含めて)を他の会社へと譲渡可能になりますので、個々の労働者との同意を前提に何をどこまで譲渡(引き継がせるのか)するのかを予め明確にしておく必要があります。
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