お役立ちコラム

食事手当を支給した場合の課税関係について

給与に食事手当を含めて支給していますが、その際の課税関係について教えてください。

会社が支給した食事のうち、役員や使用人が食事価額の半分以上を負担しており、かつ食事手当のうち会社負担額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であるという要件を満たしていれば、給与課税されません。この時、源泉所得税計算上の給与金額には食事手当を含めずに源泉所得税の計算基礎とします。

具体的には、食事の価額の全額を会社が負担している場合や、1ヶ月あたりの会社負担額が3,500円を超えるような場合には、当該食事手当は給与課税の対象となりますので、食事の価額のうち会社負担額が源泉所得税の計算上、給与金額に含まれることになります。

また、現金で食事代の補助をする場合には、補助をする全額が給与として課税されますが、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合には給与課税されません。加えて、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくて良いこととされています。

なお、食事価額の評価に関しては、社員食堂のように使用者が調理支給する場合には当該食事の材料等に要する直接費相当額、購入支給する場合には購入相当額によって食事価額を評価します。

【参考】

国税庁HP

No.2594 食事を支給したとき|源泉所得税|国税庁

〔給与等とされる経済的利益の評価〕|通達目次 / 所得税基本通達|国税庁

〔給与等に係る経済的利益〕|通達目次 / 所得税基本通達|国税庁

 

関連コラム

収益認識基準が2022年3月より強制適用に!!
収益認識基準が2022年3月より強制適用に!!「収益認識に関する会計基準」が、大会社・上場会社において2021 年4月1 日以後開始する事業年度の期首から強制適用になります。(中小企業の適用は任意です)当該の収益認識基準に沿って会計処理を行…
令和4年度税制改正のポイント(グループ通算制度以外の法人課税)
【令和4年度税制改正のポイント】今回は、令和4年度税制改正のポイントの中で、グループ通算制度以外の法人課税に特化して次に掲げる項目について、みていきたいと思います。※グループ通算制度については、別途掲載を予定しています。 1-1.賃上げ促進…
収益認識に関する会計基準と工事契約
業会計基準委員会から、平成30年3月に『収益認識に関する会計基準』が公表され、令和3年4月1日以後開始する事業年度より強制適用となります。以前に、『収益認識に関する会計基準』によって収益認識がどのように構成されていくのかについてまとめました…
電子取引を電子データ保存する義務化は2年猶予で遠のいたか?
電子取引義務化は遠のいたのか?令和4年度(2022年度)税制改正大綱で2年間の猶予が決まる!電子取引を電子データとして保存する義務に向かっていたが・・・経理のBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)の現場において、今年は夏場から令和4…
法人税とは?対象となる法人や税率などの基礎知識を解説!
法人税とは?課税される法人の範囲法人税は、法人の事業によって得られた所得に対して課される税金です。法人と一言でいっても、法人の種類は様々で、法人の目的や特性により、法人税が課される法人と課されない法人に区分されます。法人税法における法人の区…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。