お役立ちコラム

事業税の分割基準について

当社は、東京都に本店がありますが、 このたび、大阪に支店を設立することになりました。この場合に、事業税の算定上、留意する点はありますか?

2以上の都道府県に事務所等を設けて事業を行っている場合には、分割基準に従って課税標準額を分割し、それぞれの都道府県ごとに事業税を算定することになります。

分割基準とは、事業税の課税標準額の総額を都道府県ごとに分割するための基準をいいます。

具体的には、

①製造業は従業者の数

②電気供給業は固定資産の価額

③ガス供給業及び倉庫業は固定資産の価額

④鉄道事業及び軌道事業は軌道の延長キロメートル数

⑤その他の事業は事務所等の数と従業者の数

を用いて課税標準額を分割することとなります。

事業税は、事務所等が所在する都道府県が課税団体になります。従いまして、複数県において事務所等がある場合には、この分割基準を用いて計算することになります。

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