お役立ちコラム

物品を寄付した場合の仕入税額控除について

当社は被災地に対して、自社製品の寄付を行うこと考えておりますが、この場合に消費税の課税関係はどのようになりますか?

物品の寄付については、無償の提供であることから、資産の譲渡等には該当しませんが、寄付に係る購入物品が課税資産であれば、仕入税額控除の対象となります。

この場合において、寄付に係る物品が「自社製品又は自社商品」と「寄付を前提に購入した物品」とで仕入税額控除の取扱いは下記のようになります。

 

「課税売上割合が95%以上の場合」

どちらも全額が仕入税額控除の対象となります。

 

「課税売上割合が95%未満で個別対応方式を採用している場合」

 ・自社製品又は自社商品

  課税資産の譲渡等にのみ要するものとして、全額が仕入税額控除の対象となります。

 ・寄付を前提に購入した物品

  課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとして、課税売上割     

  合を乗じて計算した金額が仕入税額控除の対象となります。

 

よって、今回のケースでは、自社製品の寄付ですので、全額が仕入税額控除の対象となります。

 

参考条文 

国税庁HP 消費税法個別通達11-2-17「金銭以外の資産の贈与」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/02.htm     

国税庁HP 消費税法個別通達11-2-20「課税仕入れ等の用途区分の判定時期」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/02.htm

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