お役立ちコラム
簡易課税から原則課税に戻したいのですが・・・?
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当社は、消費税の申告において簡易課税制度を選択しておりますが、翌期に大規模な設備投資を考えているため、翌期は原則方式で申告を行い還付を受けたいと考えております。この場合の変更は認められるのでしょうか。またその場合の手続きはどうすればよろしいのでしょうか。
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消費税の簡易課税制度の適用を受けることをやめる場合には、新たに簡易課税制度選択不適用届出書を提出することが必要です。この不適用届出書が提出された場合は、提出があった日の属する課税期間の翌課税期間から原則方式による申告を行うことになりますので、今期中に不適用届出書を提出する必要があります。
※ 簡易課税制度選択届出書を提出してから2年経過後でなければ、不適用届出書は提出することができません。
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