お役立ちコラム
消費税の損金算入時期はいつなのでしょうか?
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消費税及び地方消費税を納税しておりますが、いつの時点で損金算入がされるのでしょうか?ちなみに、当社では税込み経理をしております。
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税込み経理で処理をしている場合は、原則として申告書が提出された日の属する事業年度に損金算入がされます。
ただし、申告期限が未到来の場合であっても、申告書に記載すべき消費税及び地方消費税の額を損金経理して未払計上した場合は、未払計上した事業年度に損金とされます。
このように、原則として、申告書の提出時期に損金算入されますが、決算時期に未払計上した場合も損金算入されます。
また、消費税が納税とならずに還付となった場合は、申告書を提出した事業年度に還付がされますが、申告書を提出した事業年度に益金算入する処理と決算時に未収計上して益金算入する処理のいずれも認められております。なお、税抜き経理の場合は、仮受消費税等の金額から仮払消費税等の金額を控除した金額と納付あるいは還付すべき金額との間に差額が生じた場合に、その差額の金額は、その課税期間の事業年度に損金あるいは益金算入されます。
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