お役立ちコラム

リース資産は税額控除って使えますか?

当社はリースを利用している中小企業で決算期の税額計算において中小企業投資促進税制による税額控除制度を利用しています。リース会計基準及びリースの税制が変更していると聞いておりますが、今後もこの税額控除の規定を受けることができるのでしょうか。

新リース会計基準が平成20年4月1日以後開始事業年度から適用され、新リース税制は平成20年4月1日以後に締結するリース取引から適用されるようになりました。ご質問の中小企業投資促進税制による税額控除の規定は、一定の対象資産を(1)取得した場合と(2)賃借した場合に適用がある規定となっておりました。このうち(2)の賃借した場合の税額控除の規定は平成19年度の税制改正において廃止されておりますが、平成20年4月1日以後に契約を締結したリース取引については(1)の取得した場合に適用される規定の適用を受け税額控除することが可能となっております。詳細は下記のとおりです。

(1) 取得した場合の特別控除

対象となる一定の資産を取得した場合に適用があり、平成22年3月31日までに取得した減価償却資産について適用を受けることができます。平成20年4月1日以降契約を締結したリース資産についてこちらの規定により税額控除を受けることが可能となります。

(2) 賃借した場合の特別控除(19年度税制改正により廃止)

対象となる一定の資産を賃貸した場合に適用があり、平成20年3月31日以前に締結した減価償却資産の賃借に係る契約について適用を受けることができます。

(注1) リース資産については(1)の規定による特別控除の規定を受けることができますが、特別償却の適用はありません。

(注2) 税額控除額は、リース費用の総額×7%となります。

(廃止された(2)の規定による税額控除額は、リース費用の総額×60%×7%となっておりました。)

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