お役立ちコラム
令和7年1月1日より労働者死傷病報告の電子申請による報告が義務付けられました!
労働者が労働災害等により死亡し、又は休業したときには、事業者は所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。
(労働安全衛生規則第97条)

これまで労働者死傷病報告を書面により申請していましたが、令和7年1月1日より電子申請による報告が義務付けられました。
ただし、電子申請が困難な場合は、当面の間、書面による申請が認められます。
※ 令和6年12月31日以前に発生した労働災害についても、1月1日以降の報告受付分から適用となります。


労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署に報告する際は、労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスをご活用いただくことでスムーズに申請できます。

労働者死傷病報告は、休業(見込み)日数が4日以上(死亡災害を含む)のと休業日数が4日未満の2種類ありますので、該当する手続きを間違えずに選択して報告をお願いいたします。

※令和7年1月1日より、労働者死傷病報告のほか、以下の報告も電子申請が義務化されます。これらの報告にも、入力支援サービスをご活用ください。
- 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
- 定期健康診断結果報告
- 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
- 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
- 有機溶剤等健康診断結果報告
- じん肺健康管理実施状況報告
【参考】
労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html
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(執筆者:坂田)
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