お役立ちコラム

働き方改革の推進に向けて、今こそフレックスタイム制度を導入しましょう!

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皆様はフレックスタイム制度の導入を一度はご検討されたことはありますでしょうか。

『労働時間管理がむしろ手間になるのではないか』
『従業員が好きな時間に出社するようになるとコミュニケーション不足になるのでは』
『制度の導入準備のハードルが高そうで導入に踏み切れない...』

出社時間を各従業員が自由に決定できるようになるゆえ、様々な不安があり、フレックスタイム制の導入になかなか踏み切れない事業主、人事部の皆様も多いかと存じます。しかしその一方でメリットもたくさんあるのがこの制度です。

フレックスタイム制のメリット、また導入に向けて必要な準備について解説します。

【フレックスタイム制とは】

フレックスタイム制は、従業員が⽇々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることによって、効率的に働くことができる制度です。一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、従業員側が⽇々の始業・終業時刻、労働時間を⾃ら決めることのできるため、従業員は仕事と⽣活の調和を図りながら効率的に働くことができます。

実務上はフレキシブルタイムおよびコアタイムを設けることで、各従業員の出社時間上のルールを取り決めながら運用するケースが多いです。

  • フレキシブルタイム...従業員がいつ勤務し、または退社するかを決定できる時間帯
  • コアタイム...労働者が1日のうちに必ず勤務しなければならない時間帯

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※フレキシブルタイムやコアタイムは必ずしも設けなければならないものではありません。

【フレックスタイム制のメリット】

  • 出社時間、退社時間をずらすことができるので通勤ラッシュを避けることができ、通勤ストレス軽減につながります。特にコロナ禍においては感染拡大防止策としても期待できます。
  • 個人の裁量で勤務時間(残業時間)を配分することができるので、残業削減効果が期待できます。例えば月末月初が多忙で残業が発生しやすい、一方で月中は比較的閑散期である場合、閑散期の勤務時間を減らすことにより月末月初の残業(勤務)時間と相殺することができ、結果的に残業時間の削減につながります。
  • 子育て家庭にとっては、フレックスタイム制を活用することにより保育園の送り迎えや家事に割く時間等について、出退勤時間に縛られることなく柔軟に対応することができます。従業員の満足度向上に寄与します。
  • 自由な働き方は働く人にとっても非常に魅力的に感じられる制度です。そのため、優秀な人材の採用や定着率の向上が期待できます。

【デメリットもある】

業種、職種、部門によってはフレックスタイム制の導入が難しいケースもあります。お客様と対面で行わなければならない仕事や、連携する社員や企業が多い業務ほどその導入のハードルは高くなります。例えば営業職やサービス業、接客業、工場のラインなどが挙げられます。

【フレックスタイム制の導入に向けて】

企業側は下記3点の対応が必要となります。

  1. 就業規則を定める。
  2. 労使協定を締結する。
  3. 労使協定を労働基準監督署長に届ける。※清算期間が1か月を超える場合

就業規則においては、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定める必要があります。

労使協定では下記の枠組みを設定する必要があります。

  1. 対象となる労働者の範囲
  2. 清算期間
  3. 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
  4. 標準となる1⽇の労働時間
  5. コアタイム(※任意)
  6. フレキシブルタイム(※任意)

フレックス制は初期導入段階においては少々面倒な点もありますが、制度導入以降は労働時間管理もそこまで難易度は高いものではありません。従業員満足度や生産性向上のためにも、この機に導入をご検討されてはいかがでしょうか。

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【参考】

厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署『フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き』https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf

(執筆者:中西)

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