お役立ちコラム

外国人の雇い入れの際の社会保険手続きにお困りではないでしょうか?


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外国人を雇用した場合、日本人とは異なる様々な届け出の義務があります。

また、外国人の出身国により適用される社会保障制度が異なる場合がありますのでご注意下さい。

 

 

1.雇用保険の手続き

 

全ての事業主は、雇用対策法に基づき外国人の雇い入れと離職の際、下記7点を記載した届出が義務づけられています。なお、雇用保険の被保険者か否かによって、使用する届出書の様式が異なりますので、注意する必要があります。

【記載内容】

  • 氏名 
  • 在留資格
  • 在留期間
  • 生年月日
  • 性別
  • 国籍・地域
  • 資格外活動許可の有無の記載

【留意点】

2012年7月12日から新しい在留管理制度がスタートし、上記7項目を確認する際に提示をもとめていた外国人登録証明書に代わり新しく「在留カード」が交付されておりますので、こちらの提示を求めて確認します。なお、在留カードは今までの外国人登録証明書と異なり、不法滞在者・不法就労者には発行されません。
 
 

2.社会保険の手続き

 

海外から日本に来た外国人の出身国が、日本と社会保障協定を結んでいるかどうかで、どちらの国の社会保障制度に加入するかの取り扱いが異なります。(日本現地採用の場合には日本の社会保障制度に加入しますので、とくに問題ありません)

 

<協定国 18カ国   (2018年8月現在)>

ドイツ イギリス 韓国 アメリカ ベルギー フランス カナダ オーストラリア オランダ チェコ(※) スペイン アイルランド ブラジル スイス ハンガリー インド ルクセンブルク フィリピン
(※)2018年8月に現行協定の一部改正
署名済未発効の国は、イタリア、スロバキア、中国
 

社会保障協定とは

日本から海外へ、海外から日本へ来て働く場合、二重加入や年金受給資格による保険料の掛け捨て問題が生じます。それを解決するために、原則とて、下記2つの内容についての協定を締結したものです。

 

(1) 適用調整

相手国への派遣年数に応じて加入する社会保障制度を定め、二重加入の防止(右の表参照)。

 

(2) 保険期間の通算

両国間での年金制度の加入期間を通算し、それぞれの加入期間に応じた年金が受給できる。掛け捨ての防止。

 

社会保障協定国の場合に加入する社会保障制度

【留意点】

● 協定を締結する相手国の制度内容に応じて、その取り扱いが異なる場合があります。

(例:イギリス、韓国については「保険料」の二重負担防止のみで、保険期間の通算はありません。)

● 社会保障協定が結ばれていない国の方の場合でも、保険料すべてが掛け捨てとならないよう、脱退一時金制度を利用することができます。

 

(広報誌「こんぱす 2012年秋号」より抜粋 一部改訂)

 

執筆者:緒方

 

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